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営農型太陽光発電の設置可能な農地について

 「営農型太陽光発電をやりたいけど・・・制度や申請が難しくて、誰でも何処でも出来るわけではない。」
と言ってあきらめてしまう方が多く見受けられます。

 そこで先ずは、営農型太陽光発電が設置可能な農地について整理しておきます。
個人が営農型の太陽光を行う場合下記の(1)~(3)のいずれかに1つに該当していれば行うことが可能です。
※分かりやすいよう簡略化して記載しています。

(1)事業者が「認定農業者」又は「認定新規就農者」であること
(2)行政で定めている「荒廃農地」を再生利用する場合
(3)行政で定める第二種農地、第三種農地を利用する場合

上記のいずれかに該当することによって、農地の一時転用の期間を10年にすることが出来ます。
(国が定める再生可能エネルギーと利用した発電事業に対する電力量の固定価格の買取制度は、50kW未満の全量売電の発電設備の場合、「10年の一時転用期間を達成できる営農型太陽光発電所」でないと実質適応にならないため)

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