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発電所事業

太陽光発電設計・施工

モデルケース高圧249.9

モデルケース高圧249.9

●設備容量 249.9kW
●パネル要領 440kW
●野立て単管杭打ち架台
●設計、申請、工事、連系立ち会いまで全て含め
約50,000,000円(土地に関わる費用は別途となります)

モデルケース高圧249.9

モデルケース営農型49.5

●設備容量 93kW
●パネル要領 49.5kW
●野立て単管杭打ち架台
●設計、申請、工事、連系立ち会いまで全て含め
約12,000,000円(土地に関わる費用、営農の為の灌漑設備は別途となります)

農地転用等、土地に関する申請上の悩みを解決!

農地を活用して太陽光発電をご検討の方へ

2020年4月から、50kW未満の低圧の申し込みについては30%以上の自家消費をしなければならないことになりました。
これは工場などの屋根上に設置して余剰70%の売電ならば可能だが、野立ての全量売電は禁止。
野立てにする場合は30%の自家消費は実質不可能な為、野立ての低圧の太陽光発電は申請することが困難です。
但し・・・
「営農型の発電所で、農地転用の期間が10年となる案件については、発電所内に非常用コンセント等を設置すれば50kW未満の低圧案件であっても全量売電にすることが出来る」という特例があります。

この農地転用の期間が10年になる条件とは、

①第二種農地、もしくは第三種農地で営農型の太陽光発電を行う。
②認定農業者、又はそれに相当する認定を受けた者もしくは農業法人が事業者となって行う。
③行政の定める「荒廃農地」を利用して行う。

これのいずれかに該当する場合に可能となります。
また営農型の太陽光発電の農地転用は、例え農振地域であっても農振除外せずに直ちに農地転用が出来るため、農地転用に関わる期間は申請後概ね3ヶ月程度です。
但し、申請書類の作成に多くの時間が掛かるため、仕掛かりから完了までには合計6ヶ月程度の期間は見込んだ方が良いでしょう。
今まで同様に、経産省の申請と同時並行は可能です。

弊社で一括してサポートしていきます。まずはご相談ください!

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